税務会計 認定支援機関 補助金・経営力向上計画・資金調達支援

青木淑央税理士事務所

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事業承継における税制が大幅に改正!

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の

株式等を贈与または相続等により取得した場合に、その非上場株式等にかかる贈与税・相続税について、

一定の要件のもと、その納税が猶予されます。

後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されます。

事業承継税制の改正概要(中小企業庁発行)より画像参照

特例承継計画提出の手順(贈与の場合)

特例承継計画の提出には認定支援機関の所見が必要です。

事業承継に関わるご相談

今後の事業承継に向けて引継前から引継後までトータルサポートをおこないます。

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